おはようございます。岡女レンジャースマイル6です。
今日は、120年ぶりの大改正、民法のお話です。
120年前の明治時代から、大正・昭和・平成・令和と御代替わりの中、民法の実質的な見直しがほとんど行われていなかったとは、オドロキです。
改正については、↓下記、法務省のホームページから抜粋です。
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
民法改正のページはこちらから。
桃太郎と学ぶ民法改正後のルールは漫画になっていて、スイスイと読めます。こちら
債権法、相続法、雇用契約など、事業に関係する改正はチェックしなければ・・・。
ということで、
岡崎商工会議所では、講習会「契約にかかわる債権法大改正の基礎知識」を開催しました。
不動産業、保険業、建設業、製造業と各業種の皆様にご受講いただきました。
岡崎商工会議所では、今後も制度改正などをはじめとする今、必要では?と思われるセミナーを開催いてまいります。
是非、こちらもチェックくださいませ。
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